文部科学省は令和8年6月29日、中央教育審議会大学分科会質向上・質保証システム部会第10回会議を開催し、高等教育機関の質保証に向けた新たな対応方策について議論しました。
会議では、大学設置・評価室長が、現在の質保証システムにおいて不適合状態が続いている大学への対処策について説明しました。質保証システムは、学位の信頼性確保、教育の継続的改善、社会的信用の維持・獲得に不可欠とされています。
**現状と課題**
認証評価の第3サイクルでは、16校が不適合と判定されており、このうち15校が学校教育法改正により法令不適合として指定されています。しかし、再評価を受審して適合評価を受けたのはわずか4校であり、残りの大学で不適合状態が継続しているため、高等教育の質保証の実効性を確保する必要があると指摘されました。
**提案された対応方策**
事務局は、不適合(「要是正」)機関への対応として、以下の3つの施策を提案しました。
第一に、改善が図られるまでの申請処分資格の停止・保留です。大学教育再生戦略推進費の申請資格停止のほか、新たな学部等の設置について、改善が認められず適合状態にならない限り不認可とする措置を講じます。ただし、募集停止など規模縮小については認める方針です。
第二に、改善実施状況のモニタリングと社会への開示強化です。不適合状態が続く間、文部科学省は報告・資料提出の要請を継続し、必要に応じて面接・現地調査を実施します。また、「要是正」機関に対しては、評価計画・評価結果・改善計画・改善状況の社会への公表を義務づけます。
第三に、国からの是正指導です。継続的な改善指導と再評価受審の指導を行うほか、法令違反に対しては学校教育法第15条に基づき、設置審議会の審議を経て勧告・変更命令・廃止命令などの厳格な措置を講じます。
**委員からの意見**
松尾委員は、学生が集まらない学部を閉じ、新学部を設置する際に、ちょうど認証評価を受けなければならないタイミングで不適合になる可能性があり、大学の改編が難しくなることへの懸念を提示しました。これに対し、事務局は、新しい評価制度は学生充足率ではなく教育の質で評価するため、その懸念は解消されると説明しました。
林委員は、プロセスをより明確かつシンプルにすべきと指摘し、文部科学省による報告・資料提出の要請が評価制度と別の透明性に欠けたプロセスに見える点、法令違反の判断が外部から不透明に見える点を挙げました。再評価を1~2回受けて駄目な場合は設置審に回すなど、既存の枠組みの中でシンプルに処理すべきと提案しました。
日吉委員は、改善報告が提出されているにもかかわらず改善が進まない理由の掘り下げが重要であり、大学と文部科学省の見解の相違がポイントとなる可能性を指摘しました。
事務局は、報告・資料提出後は各大学の自主的判断に委ねられており、改善を報告しながら再評価を受審しない状態が続いている大学があることが課題であると説明しました。
出典:文部科学省ウェブサイト「中央教育審議会大学分科会質向上・質保証システム部会(第10回)の議事録」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/055/giji_list/1422801_00025.html
