文部科学省は2026年8月25日、中央教育審議会大学分科会質向上・質保証システム部会の第11回会議をWEB会議にて開催しました。
本会議では、新たな評価制度を踏まえた質保証の在り方が主要な議題となりました。特に、認証評価機関から「要是正」(改善が必要)と判定された大学に対する文部科学省の対応方針について、前回の議論を反映した改訂案が提示されました。
提示された対応方針の要点は以下の通りです。まず、認証評価機関から要是正という評価結果が通知されると、文部科学省が大学に対して報告聴取やモニタリングを行います。その際、大学から提出される資料やデータに基づき、書面調査、面接、実地調査などを実施します。併せて、大学設置・学校法人審議会に意見を求め、法令違反の有無を確認した上で、法令違反の程度に応じてA(法令違反でないが改善が必要)、B(法令違反あり)、C(重大な法令違反)に分類する仕組みが提案されました。
Cに該当する場合は学校教育法第15条に基づく厳格な措置に移行します。一方、AやBの場合は改善指導とモニタリングを継続し、再評価の受審を指導します。文部科学省のモニタリングは要是正状態から脱却するまで毎年度継続される予定です。さらに、正当な理由なく再評価を受けない大学については、その旨を公表することも検討されています。
審議では複数の委員から、設置審との役割分担の効率性に関する指摘がありました。林委員は、特にA分類については再評価のシステムに任せるなど、プロセスの重複を避けるべきと指摘。また、再評価受審を法的義務として規定することで、より強力な対応が可能になるとの意見も提示されました。
森副部会長は、要是正と法令違反は必ずしも一致しないため、ABCの分類判定は設置審が担うべきと述べました。松浦委員からは、認証評価機関が既に要是正判定時に法令違反の有無を検討していることから、設置審との判断の齟齬が生じる可能性への懸念が示されました。
浅田委員は、新たな評価制度では複数の認証評価機関でも評価基準が統一されるため判定のばらつきが生じないこと、また設置審の役割が従来の設置認可審査や計画履行状況調査に加えて、要是正に至った大学の実績評価へと拡大することを指摘しました。
事務局の中村大学設置・評価室長は、要是正の判定後は文部科学省と大学の関係性において対応が進められ、認証評価機関に直接的に何かを求めることは考えていないと説明。また、法的な立てつけの詳細については今後の検討課題であることを述べました。
会議ではこのほか、新たなデータプラットフォームにおける情報公表についても議論され、学生調査を活用した情報提供やAI活用、高校生・保護者向けの比較機能など、ステークホルダーのニーズを踏まえた設計が進められていることが確認されました。
出典:文部科学省ウェブサイト(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/055/giji_list/1422801_00027.html)
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