英国、制限国からの養子縁組の例外申請ガイダンスを更新

英国教育省は、2026年7月16日付で、制限国からの養子縁組に関する例外申請ガイダンスを更新しました。このガイダンスはイングランド、北アイルランド、ウェールズに適用されます。

養子縁組の国際化に関する規制では、特定の国からの養子受け入れに対して制限が設けられています。ただし、極めて例外的な事情がある場合には、この制限を超えて採用を進めることが可能です。今回の更新は、このプロセスをより明確にするものです。

例外申請が認められるための基準は、以下の両方の条件を満たす必要があります。第一に、「極めて例外的な状況」という高い閾値を満たしていることです。第二に、制限国からの養子受け入れが「必要である」という高いレベルの必要性が認められることです。単に別の国から養子を受け入れたいという一般的な希望では不十分です。

このガイダンスは、2008年に制定された「海外養子縁組に関する特別制限規則(Adoptions with a Foreign Element (Special Restrictions on Adoptions from Abroad) Regulations 2008)」に基づいた手続きプロセスを説明しています。

ガイダンスが説明する主要な項目は三つです。一つ目は、例外申請を行うために必要な基準についてです。二つ目は、実際にどのようにして例外申請を行うかという具体的な手続きです。三つ目は、英国教育省がどのような方針で判定を下すのかというプロセスについてです。

このガイダンスは過去複数回にわたり更新されています。2021年3月に初版が公開されて以来、2023年4月には例外申請の処理方法に関する政策変更を反映するための更新がなされました。そして今回の2026年7月の更新では、制限国からの養子受け入れが必要と判断される場合における、極めて例外的な事情を示す必要性についての要件をさらに明確化する内容となっています。

英国では、国際養子縁組について保護的なアプローチを取っており、子どもの福祉を最優先とする枠組みの中で例外的な対応を認める仕組みになっています。

出典:UK Department for Education, OGL v3.0 https://www.gov.uk/government/publications/intercountry-adoption-exception-requests

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