英国が養子縁組記録の保管期間を75年から100年に延長へ

英国教育省(Department for Education)は2026年7月2日、養子縁組記録の保管期間延長に関する公開協議を開始しました。この提案はイングランドを対象としており、1976年から2005年の間に作成された養子縁組記録について、現在の75年から100年への延長を検討しています。

協議の背景には、養子縁組に関わるすべての人々が、人生のどの段階においても自分たちの身元や歴史に関する重要な情報にアクセスできるようにすることへの英国政府の継続的な取り組みがあります。

主な提案内容は以下の通りです。第一に、1976年から2005年に作成された養子縁組記録の最低保管期間を75年から100年に延長することです。これにより、より最近の養子縁組記録と整合性を持たせることになります。第二に、より早期に作成された記録について、現在も存在する場合はより長期間の保管を奨励するよう指導を更新することも検討中です。

これらの提案により、英国政府は以下の三つの目標達成を目指しています。一つは、重要な身元情報と家族歴を保護することです。二つは、異なる時期に作成された養子縁組記録の取扱いに一貫性をもたらすことです。三つは、養子縁組者およびその家族が人生のいかなる段階においても自分たちの過去を理解できるよう支援することです。

この公開協議は別のウェブサイトで実施されており、2026年9月25日午後11時59分までの間、意見を提出することができます。養子縁組に関心を持つ個人、家族、専門家、および関連機関からの広幅な意見が求められています。

英国における養子縁組記録の管理は、養子縁組者のアイデンティティに関わる重要な問題であり、記録保管期間の延長は、将来の世代にとって自分たちの家族背景についての情報へのアクセスを保証することを目的としています。

出典:UK Department for Education, OGL v3.0 – https://www.gov.uk/government/consultations/increasing-the-retention-period-for-adoption-records

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