文部科学省、ヒトES細胞研究の指針を改正 令和8年2月に施行

文部科学省は、ヒトES細胞(胚性幹細胞)に関する研究と生殖細胞作成研究の実施に関する指針を改正しました。令和8年2月13日に公布され、同年4月1日から施行されています。

今回の改正の対象は、「ヒトES細胞の樹立に関する指針」「ヒトES細胞の分配機関に関する指針」「ヒトES細胞の使用に関する指針」の3つの指針と、「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針」です。

ES細胞とは、分化万能性と自己複製能を持つ幹細胞の一種であり、様々な細胞に分化する可能性を有する細胞です。これらの細胞を用いた研究は、再生医療や基礎的生命科学研究の分野で重要な役割を果たしていますが、倫理的な配慮が不可欠です。

文部科学省は、研究機関がこれらの指針に基づいて研究計画を実施する際の手続きを整備しています。研究責任者は、まず倫理審査委員会での審査を受けたうえで、様式に従って研究計画書を作成します。その後、文部科学省の担当窓口に事前相談を行い、形式要件チェックを受けてから正式な申請・届出を行う流れとなっています。

同省は、各指針に基づく研究計画の提出状況や、国内で樹立されたヒトES細胞株の一覧など、関連する情報を定期的に更新・公開しています。令和8年8月14日には、研究計画一覧、樹立・分配・使用に関する計画一覧などが更新されました。

さらに、研究者向けの倫理研修に用いるための参考資料も提供されており、「ヒトES細胞を用いる研究を実施しようとする場合のルール」についての動画教材が制作されています。これは、AMED(日本医療研究開発機構)の複数のプログラムの支援を受けたものです。

ヒト胚モデルの作成研究についても、別途ガイドラインが示されており、研究の実施に必要な手引きや様式が提供されています。同省は生命倫理・安全対策室を設置し、研究機関からの相談や申請に対応する体制を整えています。

出典:文部科学省ウェブサイト https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/hito_es.html

本記事は一次情報をもとにWorldEdu Report編集部が編集しています。編集方針:運営者情報

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