文部科学省は、夏季に船舶を利用した校外活動の増加を見込み、安全確保の徹底を求める事務連絡を令和8年6月30日付で発出しました。
学校が校外活動を実施する際には、事故防止に向けた万全の措置が必要とされています。学校保健安全法第29条では、各学校が「危機管理マニュアル」を作成することが義務付けられており、文部科学省はこれまで「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月)などを参考資料として示してきました。
船舶による運送利用時の具体的な安全確認事項としては、以下の点が挙げられています。まず、運送事業者の業務運営に必要な登録状況と保険加入の有無を確認することが重要です。船舶により旅客を運送する事業には海上運送法の許認可取得が必要であり、この許認可情報は事業者への直接確認の他、地方運輸局からも確認可能とされています。
さらに、文部科学省は「旅客船事業者の安全情報検索サイト」の活用を推奨しています。このサイトを利用することで、船舶運航事業者の安全対策への取組状況を検索・確認することができます。
国土交通省も同様の内容をリーフレットで周知しており、文部科学省はこうした情報の活用を促進しながら安全確保の徹底を図る方針です。
本通知は各都道府県・指定都市教育委員会、各都道府県私立学校主管課、附属学校を置く国公立大学法人、文部科学大臣所轄学校法人などに宛てられており、それぞれが所管する学校や関係機関への周知が求められています。
出典:文部科学省ウェブサイト https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00062.htm
